漢文帝十三年の五月、斉国太倉令・淳于意が罪を犯したたため、詔により拘束され、身柄を首都・長安に移されることになった。肉刑ともなれば、黥(いれずみ)、劓(はなそぎ)、刖(あしきり)のいずれかだ。「くそ、子どもはこんなにいるのに、肝心の男の子…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。